2010-04-20 第174回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
しかし、御存じのように、国連安保理というのは五大国のビトーというものがありますので、必ずしも普遍的に常に同じような判定が下されるとは限らない。
しかし、御存じのように、国連安保理というのは五大国のビトーというものがありますので、必ずしも普遍的に常に同じような判定が下されるとは限らない。
アメリカはビトーを使わずにこれが成立したわけでありますけれども、まず、この国際刑事裁判所、憲章七章下で決議をしたと、そして国連加盟国を拘束するほかとは違う意味ということについて、外務省の方に見解を伺います。
○犬塚直史君 経済的な効果については、いかにもアメリカ議会らしく、ここにある程度力点が置かれているのはおっしゃるとおりですが、今大臣が御指摘になったように、国の連合である国際連合の中でどのような意思決定が行われていくのか、どの程度迅速にそれが行うことができるのか、果たして常任理事国がビトーというものを持っている中で一体どの程度公平にある一つの原則に基づいてこれを、あるところには行く、あるところには行
それが、一つは、いろいろな国際状況、あるいはビトーの問題等々をまずは飛ばして、こういう大規模な組織的な人権侵害が国際の平和の破壊に当たる、あるいは平和の脅威に当たるということがこの保護する責任の真の部分だと私は理解をしております。 先ほどおっしゃったマケドニアの例なんですけれども、PKOとこのUNEPSというのはもう完璧にこれは違っております。
あれ、皆さんよく御記憶だと思うんですが、最後の最後まで安保理で決議を取ろうとしたと、一部の常任理事国が反対をして、これに対してビトーを発動するという事態になったために、米国は最後はあきらめて自らの行動を起こすことを決定したということなんですけれども。そのときのブッシュ大統領の演説が実にはっきりしたことを言っているんですね。
国務長官、そして後任のハドレーはコンドリーサ・ライスのときの部下というのがたしか、系列からいくとそういうことになろうと思いますので、急激にそれが変わるとも思えませんし、また民主党が上下両院で多数を占めたからブッシュ政権のイラク政策が急激に変わったかといえば、少なくともイラク・スタディーグループと言われたISGのいろいろな提案等々は受け付けることはありませんでしたし、また、下院の撤退決議案もいわゆるビトー
今、非常に心配をされておりまして一刻の猶予もならないというのがダルフールの問題なんでありますが、このダルフールに一刻も早くICCの訴追の手を伸ばして、何としても犯罪者やあるいはこのどうしようもない状態に明かりを、一筋の明かりを、正義という明かりを持っていこうというときに、アメリカがこれにビトーを出すのではないかという懸念が今されております。
是非、アメリカがビトーを使わなくてもいいように、今のうちからアメリカを説得をする、正に同盟国としてアメリカのこの行き過ぎをいさめるという形で外交を展開していただきたいと思います。 そして、もう一つアメリカの行き過ぎについて、ネザーカット条項というのがあるんですが、これもひとつ読んでいただけますでしょうか。
安全保障理事会の中には、ポケットビトーという有名な言葉がありますが、すべての国は、特にビトーを持っている五カ国は、自国の国益に従って行動しているのであって、したがって、安全保障理事会の組織とか今までの慣習だとか慣行、そういったものを改めない限り、すべて自国の安全を安全保障理事会の決議に任せるということは、国家としては話の通るべきものではない。
それを十分説明した上で議会での承認を得るというような方法をとるか、あるいは、承認を得なくても、議会にそのことを十分に報告をして、反対のビトーですね、圧倒的多数の人の反対に遭った場合にはそういう人を外すとか、何かそういうような方法は選ぶべきだと思います。
今までは自分で都合よく投票しても共和党の大統領がビトーしてくれるだろうという気安さがあったのが、それができなくなったという意味では慎重にならざるを得ない。やっぱり急激な、性急な政策転換は行われないんじゃないだろうかというのが一般的な見方のようで、これはこちらとしてのまさに都合のいい解釈で聞いているせいがあるかもしれませんが、そのように思われます。
そこヘゴルバチョフが出席をした、出てきたということは、恐らく総理のそのときの御印象として、はあ、これでひょっとすると今後のソビエト・ロシアは、国連の安全保障理事会でビトー、拒否権を使わない国になるかもしれないなという御印象をお持ちになったんじゃないかと思うのです。
これにつきましてはすでにこの委員会でお話が出ておるのではないかと思いますので簡略に申し上げますと、外務大臣がワシントンに行かれまして、アメリカのレーガン大統領等からこの自動車問題について、アメリカにとっては非常に重大な産業でございますが、大変に問題がむずかしくなっておる、議会等でいわゆる保護主義的な立法の危険が大きくなっている、大統領としては自由貿易主義のために何とかそういうことは避けたい、しかし、ビトー
れをしたわけでございますけれども、それは御承知のように、また何遍もお話し申し上げましたように、三つでありまして、一つは、今回とった措置を詳細に述べまして、そしてイランの問題、いま始まった問題ではございませんから、従来から日本がアメリカと協調してとってくれました措置に対して感謝の意を表しておりまして、三番目といたしましては、ことしの一月に国連に対してアメリカ側は経済制裁の決議案を求めたわけですけれども、御承知のようにソ連のビトー
三番目にはこの一月に米国が国連に経済制裁の案を出したわけでございますけれども、御承知のようにソ連側のビトーに遭いましてこれは決議にならなかった。そこで、その決議をそのまま今度は実施したい。ついては日本側も同調してくれまいかという希望でございました。
現在、米政府としては、ことしの一月十三日でございましたか、国連の安保理事会に対イラン経済制裁の案を提出いたしまして、これは十対五でございましたか、承認が多数でございましたけれどもソ連のビトー、拒否権がございまして否決になった、その案にのっとった経済制裁をこの段階で実行する。
ただいまはまず最初に申し上げましたので、御質問に応じて申し上げようということでございますし、それから私がいま申しました中に、そのアメリカのとった措置に同調してほしいと、とった措置の中にいま小野委員が言われたことがみんな入っておるわけでございまして、この一月の国連の安保理事会においてアメリカが発案者になりました対イラン経済制裁措置、これは安保理事会十五カ国のうちの十カ国が賛成いたしましたけれども、ソ連がビトー
○国務大臣(大来佐武郎君) アメリカのとる措置の中に、ことしの一月の安保理事会に出されました米国案、対イラン経済制裁ですか、それの経済制裁決議案というのがございまして、これは午前も申しましたが、十対五でございましたけれどもソ連のビトーで否決になったという案でございます。その中にいろいろな具体的な措置が書かれておって、これをアメリカとしては実行するのだという立場でございます。
○大来国務大臣 国連の決議の問題につきましては、ただいま国連局長から答弁いたしたような情勢がございまして、一つには、安保理事会で米国のビトーが発動されるという状況では成立が困難だという事情もございますし、またタイミングの問題もございましょうし、情勢を考えて動く必要があるかと思うわけでございますが、この問題については、先ほど来のお話のように、日本政府としては前向きの立場をとっておるわけでございます。
今後の対イラン措置につきまして、アメリカは先般の国連の安保理事会でソ連のビトーによって否決されました経済措置、対イラン経済制裁措置をアメリカ自身で独自で採用するということを今度の発表で言っておるわけでございます。これに対して協力を求められた場合の対応策につきましては、この日本自身の国益というものも含めて慎重に対処しなければならない。
あるいは内閣総理大臣にビトーというか拒否権を与えるか、そういうようなものに何か似た、これはどろどろしてまだ何にもコンクリートにならないわけですが、そういうようなことは一つの考えにならないかどうか。そういうことについて委員長並びに総務長官のお答えをお願いしたい。
その場合に、前に御指摘——たしか石川委員だと思いましたが、ここに「別途合意される場合を除き、」日本がもう終了してくれという場合には、全体のワクが減るのだ、こう書いてありますが、この別途合意される場合を除くということで、アメリカは、その場合に、いや、おれは契約を減らすことについて合意しないということになれば、ビトーを持っているのではないかという意味の御指摘だったと思うのですが、しかし、これはそういう意味
そこで、先生も御指摘になりましたビトーの問題その他で運営が円滑にいっていないということでございますが、この問題も実は国連の内部におきまして、憲章改正の問題として非公式に数回にわたって論議が行なわれたことがあるのでございます。ことに国連憲章そのものに、第十回総会までに国連憲章を再審議するという条項がございます。
○政府委員(重光晶君) 非常にむずかしい御質問でございまして、国連憲章その他関連の規則におきまして可能なことは実はすべて研究し、何も日本だけじゃございませんが、国連の場において検討したわけでございますが、羽生先生のおっしゃるように、何か技術的にうまい手はないかとおっしゃられましても、これ世界各国が集まって具体的にはビトーの問題をどういうふうにするかという場合に、ビトーを行使し得る強国が一致しなければ